新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことにより、出席停止の期間等が変更となります。下記を今後の対応といたします。
新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準
(1)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とする。
(2)無症状の感染者に対しては「検体を採取した日から5日を経過するまで」とする。
※出席停止の解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
濃厚接触者に対して
濃厚接触者の特定は行われなくなるため、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、出席停止とはならない。