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緊急時における登下校について

1 暴風警報の場合

(1) 生徒の登校する以前に、尾張西部(のいずれかの市町村)または、居住地に暴風警報・暴風雪警報が発令されている場合
ア 始業時刻2時間前(午前6時35分)までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
イ 始業時刻2時間前(午前6時35分)から午前11時までに警報が解除された場合には、解除後2時間を経てから、当日の授業を始める。
ウ 午前11時以降に警報が解除されるか、又は引き続き解除されない場合には当日の授業を中止する。
エ 上記のア・イの場合においても、交通機関の途絶、道路、橋の破壊等で登校が困難な場合には登校しなくてよい。この理由によって登校できない者は、その旨を学校に連絡する。
(2)生徒の登校後に、尾張西部(のいずれかの市町村)または、居住地に暴風警報・暴風雪警報が発令された場合
ア 台風の中心位置、進行速度及び方向、発令時における気象状況により判断して、全生徒を安全に帰宅させ得ると認めた場合には、当日の授業を中止して速やかに下校させる。
イ 戸外の通行が危険と認めた場合には、該当生徒を戸外通行の危険がなくなるまで学校に残す。

2 特別警報の場合

(1)生徒の登校する以前に、愛知県全域、愛知県西部、または尾張西部(のいずれかの市町村)に特別警報が発表された場合
ア 授業を行わず、休業にする。
イ 特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業を行わない。
ウ 解除後の授業の開始については、学校から生徒に伝える。
※ ウの場合でも、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なときや交通機関の途絶等により登校が困難な生徒は、登校しなくてよい。
(2)生徒の登校後に愛知県全域、愛知県西部、または尾張西部(のいずれかの市町村)に特別警報が発表された場合
即刻授業を中止、生徒の生命・安全を確保する。
→校内に留め置き、校外の避難場所への移動、保護者への引き渡し等、適切に対応する。
(3)校内に留め置き、特別警報が解除された場合
災害の状況及び気象、交通機関、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認められるときは、引き続き校内に留め置き、生徒の安全を確保する。

3 交通機関途絶の場合

(1)安全の確保に努め、最善をつくして登校する。
(2)授業は平常通り行われるので、途絶がわかった時点で速やかに学校(担任)に連絡する。